補助制度の概要
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、運輸部門における二酸化炭素排出量削減を図るため、電気自動車の購入と併せて福島県内に充電設備を設置する(又は設置している)福島県内の個人または事業者に対して、電気自動車の購入費用の一部を補助するものです。
※国の補助金と併用できます。
申請期間
補助金額
補助金額は、以下の式によるものとします。ただし、20万円を上限とします。
補助額 = 1千円 × (一充電走行距離(km) - 160) × EV電費性能
電費性能:交流電力量消費率(Wh/km)を基にした電費性能
CEV規定で定める交流電力量消費率の基準とする値/補助対象車両の交流電力量消費率
補助額 = 0.75千円 × 一充電走行距離(km)
予算
200件程度
補助対象車両
※詳しくは、要領に定めたものとなります。
補助対象者
① 県税の未納がないこと
② 補助対象車両の購入と併せて自宅に充電設備を設置する者又は既に自宅に充電設備を設置している者
③ 今年度、本事業による補助金の交付を受けていない者
④ 今年度、本事業による補助金の交付を受けたリース事業者と、リース料金から補助金額相当額が差し引かれたリース契約を締結していない者
⑤ 今年度及びその次年度にわたって、交付決定後に送付される電気自動車の普及啓発に関するステッカーを貼り付けておくことができる者
① 県税の未納がないこと
② 中小企業等である者※
③ 補助対象車両の購入と併せて県内事業所に充電設備を設置する者又は既に県内事業所に充電設備を設置している者
④ 今年度、本事業による補助金の交付を受けていない者
⑤ 今年度、本事業による補助金の交付を受けたリース事業者と、リース料金から補助金額相当額が差し引かれたリース契約を締結していない者
⑥ 今年度及びその次年度にわたって、交付決定後に送付される電気自動車の普及啓発に関するステッカーを貼り付けておくことができる者
① 県税の未納がないこと
② リース料金から補助金相当額が差し引かれたリース契約を締結していること
③ 締結したリース契約のリース期間が、原則別に定める処分制限期間以上であること
④ 貸与先となる個人もしくは事業者が上記(1①~⑤/2①~⑥)の条件を全て満たしていること
※「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たすこと
申請の流れ