補助制度の概要

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、運輸部門における二酸化炭素排出量削減を図るため、電気自動車の購入と併せて福島県内に充電設備を設置する(又は設置している)福島県内の個人または事業者に対して、電気自動車の購入費用の一部を補助するものです。
※国の補助金と併用できます。

福島県電気自動車導入推進事業
補助金交付事務取扱要領
様式
第1号様式:申請書
様式
第2号様式~第12号様式
福島県電気自動車導入推進事業
補助金募集案内

申請期間

令和6年5月17日(金)から令和7年1月31日(金)17時まで【必着】
※申請期間については、申請状況により前後する場合があります。
※受付は先着順です。補助申請額が予算額に達した場合、期間内であっても募集を締め切ります。

補助金額

補助額は、定額5万円です。

※普通自動車、軽自動車の別によらず一律となります。

予算

補助対象車両

次に定める要件及び別に定める自動車検査証の記載事項の要件を満たすものです。
①搭載された電池(燃料電池を除く)によって駆動される電動機を原動機とする自動車で、
自動車検査証に燃料が電気であることが記載されているもの。
②令和6年4月1日以降に初度登録された新車の電気自動車であること。
③初度登録された日に、一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)の令和5年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規定において補助金の交付対象の車両となっていること。
④自動車検査証における使用の本拠の位置が福島県内にあること。
⑤自動車検査証における所有者及び使用者の記載が福島県電気自動車導入推進事業補助金交付事務取扱要領(以下、「要領」という)に定めた要件を満たすこと。(要領の別表第2を参照)
※要領の別表第2より抜粋
自動車検査証の記載事項
通常の購入の場合
リースによる導入の場合
割賦販売(※)で購入する場合
法人の役員又は従業員が、申請車両の
管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得している場合
所有者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
リース会社
自動車販売業者又はローン会社等
補助対象者と同一名義(割賦販売で購入する場合は、自動車販売業者又はローン会社等。リースによる導入の場合は、リース会社。)
使用者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
補助対象者と同一名義
補助対象者と同一名義
法人の役員又は従業員の名義
※詳しくは、要領に定めたものとなります。
⑥リースにより導入する場合、補助対象車両に係るリース期間が要領に定めた処分制限期間以上であること(要領の別表第4を参照)
※要領の別表第4より抜粋
区分 処分制限期間
自家用車両(レンタカーを除く)(※) 4年
区分 処分制限期間
運送事業用車両・レンタカ-用車両 乗用車 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの 4年
道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの 3年
貨物車 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車又は
小型自動車で、積載量2トン超のもの
4年
道路運送車両法上の 自動車の種別が 普通自動車又は
小型自動車で、 積載量2トン以下のもの
3年
軽自動車 道路運送車両法上の 自動車の種別が 軽自動車のもの 3年
上表に該当しない車両の場合は、個別に判断する。※自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両

補助対象者

※令和6年度よりリースによる導入の場合における申請者が変わり、車両の使用者からの申請が必要となります。

1⃣福島県に住所を有する個人で次の条件を全て満たす方

① 県税の未納がないこと

② 今年度、本事業による補助金の交付を受けていない者

③ 福島県内に事業所を置き、福島県が実施する「ふくしまゼロカーボン宣言」事業に参加する販売会社(又はリース会社)から対象となる電気自動車を購入(又は導入)している者(詳しくは「ふくしまゼロカーボン宣言」事業を参照)

2⃣県内に事業所を置き事業活動を行っている事業者(リース会社を除く)で次の条件を全て満たす方

① 県税の未納がないこと

② 中小企業等である者※

③ 今年度、本事業による補助金の交付を受けていない者

④ 福島県内に事業所を置き、福島県が実施する「ふくしまゼロカーボン宣言」事業に参加する販売会社(又はリース会社)から対象となる電気自動車を購入(又は導入)している者(詳しくは「ふくしまゼロカーボン宣言」事業を参照)

「ふくしまゼロカーボン宣言」事業とは県内の事業所に福島県が示す地球温暖化対策に取り組むことを宣言してもらい、県民総ぐるみの地球温暖化対策の推進と環境配慮意識の醸成を図る事業です。
詳しくは、県環境共生課のホームページでご確認ください。

補助対象となる中小企業等
業種
①製造業その他
②卸売業
③サービス業
④小売業
資本金の額又は出資の総額
3億円以下
1億円以下
5千万円以下
5千万円以下
常時使用する従業員の数
300人以下
100人以下
100人以下
50人以下

※「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たすこと

※複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において「売上高」が大きい方を主たる業種とする
※「公務」、「分類不能の産業」は除く
※「みなし大企業」は除く

申請の流れ

電気自動車の購入・初度登録
交付申請(郵送)
令和7年1月31日(金)必着
交付決定
補助金交付
アンケートの提出
車両の一定期間の保有
【一定期間の保有義務】

補助金を受けた車両は、原則として取得年月日(自動車検査証の登録年月日)から3年又は4年の保有義務が有ります。 やむを得ず、処分制限期間中(3年又は4年)に補助金を受けた車両を処分する場合は、事前に手続きが必要となり、補助金の返納が必要な場合があります。
※車両処分前に『取得財産処分承認申請書(第12号様式)』を提出してください。
※処分制限期間は要領の別表第4を参照してください。
※申請の手続きは、「財産処分について」を参照してください。

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