補助制度の概要

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、運輸部門における二酸化炭素排出量削減を図るため、電気自動車の購入と併せて福島県内に充電設備を設置する(又は設置している)福島県内の個人または事業者に対して、電気自動車の購入費用の一部を補助するものです。
※国の補助金と併用できます。

福島県電気自動車導入推進事業
補助金交付事務取扱要領
様式
第1号様式:申請書
様式
第2号様式~第14号様式
福島県電気自動車導入推進事業
補助金募集案内

申請期間

令和5年5月10日(水)から令和5年8月31日(木)17時まで【必着】
※申請期間については、申請状況により前後する場合があります。
※受付は先着順です。補助申請額が予算額に達した場合、期間内であっても募集を締め切ります。

補助金額

補助金額は、以下の式によるものとします。ただし、20万円を上限とします。

●普通自動車の場合

補助額 = 1千円 × (一充電走行距離(km) - 160) × EV電費性能

電費性能:交流電力量消費率(Wh/km)を基にした電費性能

CEV規定で定める交流電力量消費率の基準とする値/補助対象車両の交流電力量消費率

●小型自動車・軽自動車などの場合

補助額 = 0.75千円 × 一充電走行距離(km)

予算

補助対象車両

次に定める要件及び別に定める自動車検査証の記載事項の要件を満たすものです。
①搭載された電池(燃料電池を除く)によって駆動される電動機を原動機とする自動車で、
自動車検査証に燃料が電気であることが記載されているもの。
②令和5年4月1日以降に初度登録された新車の電気自動車であること。
③初度登録された日に、一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)の令和4年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規定において補助金の交付対象の車両となっていること。
④自動車検査証における使用の本拠の位置が福島県内にあること。
⑤自動車検査証における所有者及び使用者の記載が要領に定めた要件を満たすこと。(要領の別表第2を参照)
※要領の別表第2より抜粋
自動車検査証の記載事項
通常の購入の場合
補助対象者がリース事業者の場合
割賦販売(※)で購入する場合
法人の役員又は従業員が、申請車両の
管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得している場合
所有者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
補助対象者と同一名義
自動車販売業者又はローン会社等
補助対象者と同一名義(割賦販売で購入する場合は、自動車販売業者又はローン会社等)
使用者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
貸与先の名義
補助対象者と同一名義
法人の役員又は従業員の名義

※詳しくは、要領に定めたものとなります。

補助対象者

1⃣福島県に住所を有する個人で次の条件を全て満たす方

① 県税の未納がないこと

② 補助対象車両の購入と併せて自宅に充電設備を設置する者又は既に自宅に充電設備を設置している者

③ 今年度、本事業による補助金の交付を受けていない者

④ 今年度、本事業による補助金の交付を受けたリース事業者と、リース料金から補助金額相当額が差し引かれたリース契約を締結していない者

⑤ 今年度及びその次年度にわたって、交付決定後に送付される電気自動車の普及啓発に関するステッカーを貼り付けておくことができる者

2⃣県内に事業所を置き事業活動を行っている事業者で次の条件を全て満たす方

① 県税の未納がないこと

② 中小企業等である者※

③ 補助対象車両の購入と併せて県内事業所に充電設備を設置する者又は既に県内事業所に充電設備を設置している者

④ 今年度、本事業による補助金の交付を受けていない者

⑤ 今年度、本事業による補助金の交付を受けたリース事業者と、リース料金から補助金額相当額が差し引かれたリース契約を締結していない者

⑥ 今年度及びその次年度にわたって、交付決定後に送付される電気自動車の普及啓発に関するステッカーを貼り付けておくことができる者

3⃣リース契約を締結したリース事業者で 次の条件を全て満たす方

① 県税の未納がないこと

② リース料金から補助金相当額が差し引かれたリース契約を締結していること

③ 締結したリース契約のリース期間が、原則別に定める処分制限期間以上であること

④ 貸与先となる個人もしくは事業者が上記(1①~⑤/2①~⑥)の条件を全て満たしていること

補助対象となる中小企業等
業種
①製造業その他
②卸売業
③サービス業
④小売業
資本金の額又は出資の総額
3億円以下
1億円以下
5千万円以下
5千万円以下
常時使用する従業員の数
300人以下
100人以下
100人以下
50人以下

※「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たすこと

※複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において「売上高」が大きい方を主たる業種とする
※「公務」、「分類不能の産業」は除く
※「みなし大企業」は除く

申請の流れ

電気自動車の購入・初度登録
充電設備の設置
交付申請(郵送)
令和5年8月31日(木)必着
交付決定
補助金交付
ステッカーの貼付
アンケートの提出
車両の一定期間の保有
【一定期間の保有義務】

補助金を受けた車両は、原則として取得年月日(自動車検査証の登録年月日)から3年又は4年の保有義務が有ります。 やむを得ず、処分制限期間中(3年又は4年)に補助金を受けた車両を処分する場合は、事前に手続きが必要となり、補助金の返納が必要な場合があります。
※車両処分前に『取得財産処分承認申請書(第14号様式)』を提出してください。
※処分制限期間は要領の別表第5を参照してください。
※申請の手続きは、「財産処分について」を参照してください。

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