財産処分手続きの流れ

処分制限期間内(3年または4年)に補助金を受けた車両を処分する場合、事前に手続きが必要です。
※財産処分を行う場合、補助金の返還が必要となることがあります。
交付申請者
取得財産処分承認申請書
提出
車両の処分
財産処分完了報告書
提出
返納金を納付
センター
県へ報告後承認
取得財産処分承認通知書
送付
返還額確定
補助金返還額通知書
送付
福島県電気自動車導入推進事業
補助金に係る財産処分に関する基準
財産処分完了報告書
取得財産処分承認申請書
(令和4年度に補助金申請した方)
取得財産処分承認申請書
(令和5年度に補助金申請した方)
取得財産処分承認申請書
(令和6年度に補助金申請した方)
<補助金により取得した車両の耐用年数期間>
区分 処分制限期間
自家用車両(レンタカーを除く)(※) 4年
区分 処分制限期間
運送事業用車両・レンタカ-用車両 乗用車 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの 4年
道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの 3年
貨物車 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車又は
小型自動車で、積載量2トン超のもの
4年
道路運送車両法上の 自動車の種別が 普通自動車又は
小型自動車で、 積載量2トン以下のもの
3年
軽自動車 道路運送車両法上の 自動車の種別が 軽自動車のもの 3年
上表に該当しない車両の場合は、個別に判断する。※自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両

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