よくある質問

補助事業全般に関すること
Q1-1
この補助事業の目的は?
A1-1
地球温暖化対策において、県が公表した「福島県2050年カーボンニュートラルロードマップ」における2030年までの目標の実現に向け、運輸部門での二酸化炭素排出削減に資するためです。
Q1-2
補助金の問合せ・書類提出先は?
A1-2
本補助金の問合せ先、書類提出先は「一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター」(以下、「センター」という。)です。
【連絡先及び提出先】
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
(〒960-8043 福島市中町5-21 福島県消防会館3階)
TEL.024-526-0070/FAX.024-526-0072
補助対象者に関すること
Q2-1
この補助事業の対象となる者は?
A2-1
次の各項に掲げる者のうち、当該各項に定める要件を全て満たす者が対象となります。
(1)補助対象車両を購入する県内の個人
ア 県税について滞納がない者
イ 補助対象車両の購入と併せて自宅に充電設備設置する者又は既に自宅 に 充電設備を設置している者
ウ 今年度、本事業 による補助金の交付を受けていない者
エ 今年度 、本事業による補助金の交付を受けたリース事業者と、リース料金から補助金相当額が差し引かれたリース契約を締結していない者
オ 今年度及びその次年度にわたって、交付決定後に送付される電気自動車 の普及啓発に関するステッカーを貼り付けておくことができる者
(2)補助対象車両を購入する県内の事業者
ア 県税について滞納がない者
イ 中小企業等である者
ウ 補助対象車両の購入と併せて県内事業所に充電設備を設置する者又は既に県内事業所に充電設備を設置している者
エ 今年度、本事業による補助金の交付を受けていない者
オ 今年度、本事業による補助金の交付を受けたリース事業者と、リース料金から補助金相当額が差し引かれたリース契約を締結していない者
カ 今年度及びその次年度にわたって、交付決定後に送付 される電気自動車の普及啓発に関するステッカーを貼り付けておくことができる者
(3)事業者若しくは個人と補助対象車両 に係るリース契約を締結したリース事業者
ア 県税について滞納がない者
イ リース料金から補助金相当額が差し引 かれたリース契約を締結していること
ウ 締結した リース 契約のリース期間が、原則別表第 5 に定める処分制限期間以上であること
エ 貸与先となる個人もしくは事業者が上記((1)ア~オ/(2)ア~カ)の条件を全て満たしていること
Q2-2
補助対象者は個人のみか?会社法人等は対象とならないのか?
A2-2
本事業の補助対象者は個人、法人(中小企業に限る)、リース事業者です。
Q2-3
申請者がリース事業者の場合、充電設備を設置しなくてはならないのは申請者か、貸与先か。
A2-3
貸与先です。
Q2-4
国補助金を受けている場合、この補助も併せて受けられるのか。
A2-4
本補助金は経済産業省の「令和4年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」との併用が可能です。
Q2-5
市町村補助金を受けている場合、この補助も併せて受けられるのか。
A2-5
可能です。ただし、市町村によっては県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。
補助対象車両に関すること
Q3-1
この補助事業の対象となる車両は?
A3-1
補助対象車両は、次の各号に定める要件及び自動車検査証の記載事項の要件を満たすものです。
(1)令和5年4月1日以降に初度登録された新車の自動車であること。
(2)初度登録された日に、令和4年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「CEV規程」という)に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「NeV」という)が実施する補助事業において補助金の交付対象の車両となっていること。
(3)自動車検査証における使用の本拠の位置が県内にあること。
自動車検査証の記載事項
通常の購入の場合
補助対象者がリース事業者の場合
割賦販売(※)で購入する場合
法人の役員又は従業員が、申請車両の
管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得している場合
所有者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
補助対象者と同一名義
自動車販売業者又はローン会社等
補助対象者と同一名義
(割賦販売で購入する場合は、
自動車販売業者又はローン会社等)
使用者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
貸与先の名義
補助対象者と同一名義
法人の役員
又は従業員の名義
Q3-2
ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車は補助対象となるか。
A3-2
本補助金の補助対象となるのは電気自動車(BEV)のみのため、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車は補助対象となりません。
Q3-3
超小型モビリティは補助対象となるか。
A3-3
いわゆる超小型モビリティは対象となりません。
Q3-4
中古車は対象となるか。
A3-4
対象となりません。
Q3-5
補助額は?
A3-5
要領で定める式により算出される金額です。
ただし、20万円を上限とします
実際の補助額については、「補助額一覧表」を確認してください。
Q3-6
令和4年に電気自動車を注文し、令和5年4月1日以降に初度登録・支払い・納車を行った場合、
補助対象となるか。
A3-6
初度登録が令和5年4月1日以降であれば対象となります。
Q3-7
注文後、車両の完成が遅れており、初度登録ができていない場合、申請は可能か。
A3-7
初度登録が済んでいない場合、補助金の申請はできません。
Q3-8
車両をレンタカーとして使用する場合、補助対象となるか。
A3-8
対象となります。
Q3-9
住民票の住所は県外だが、車両の使用の本拠の位置が県内の場合、補助対象となるか。
A3-9
対象となりません。住民票の住所と車両の本拠の位置がどちらも県内である必要があります。
Q3-10
複数の車両を取得する場合、全ての車両について補助金を申請できるか。
A3-10
本補助金は、申請者1人(社)につき1台のみの申請が可能です。
ただし、リース事業者については、複数台申請可能ですが補助対象となるのは、貸与先となる個人もしくは事業者は各1台のみ申請可能です。
事務手続き、提出書類について
Q4-1
補助事業への応募期限は?
A4-1
令和5年8月31日まで届くようにセンターへ補助金交付申請書を郵送(レターパック可)で提出してください。(補助金申請書は信書なので、宅配便などでは送付できないのでご注意ください)
ただし、令和5年8月31日以前の日で交付申請額の総額が予算額に達した場合は、その後に提出された申請は交付対象となりません。
Q4-2
補助金の交付対象者の選定方法は?
A4-2
申請の受付をした方から先着順で交付決定を行います。
ただし、交付申請書や添付書類に不備があった場合、申請の受付とはなりません。
Q4-3
申請をすれば、必ず補助が受けられるのか?
A4-3
交付申請額の総額がセンターの予算額を超過した日に複数の交付申請があった場合、抽選により、当該申請から予算の範囲内で交付対象者を決定しますので、申請をすれば必ず補助を受けられるとは限りません。また、交付申請後に補助対象者、補助対象車両の要件を満たさないことが判明した場合等も、交付対象となりません。
Q4-4
住民票にマイナンバーを表記する必要はあるか?
A4-4
マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
Q4-5
ローン購入の場合、ローン利用分の領収証は発行していないが、無くても申請できるか。
A4-5
車両代金全額の支払いが完了しておらず、残金についてローン、クレジット、保証、割賦等の支払方式により後払いする場合、申請者が契約者となっている、ローン、クレジット、保証、割賦等の契約書(申込書は不可)を添付すれば、領収証は不要です。
Q4-6
契約書の代わりにローン申込書を提出することはできるか。
A4-6
「ローン申込書」では申請できません。申請者が契約者となっている「ローン契約書」(ローン会社に提出分、印のあるもの)が必要です。
Q4-7
クレジットカードでの支払いの場合、領収書の代わりに「クレジットカード売上票」を
提出することはできるか。
A4-7
できません。クレジットでの支払いの場合は契約書の写しを提出してください。
Q4-8
申請者がリース事業者の場合、補助金をリース料金に一括還元することはできるか。
A4-8
できません。月々のリース料金(消費税抜き)に補助金相当額が還元されていることが申請の条件となります。
Q4-9
初回と2回目以降の月々のリース料金が異なる契約の場合、申請できるか。
A4-9
正しく月々のリース料金に還元されていて、且つ、そのリース料金が「リース契約書」で確認できれば申請できます。
Q4-10
センターへの申請書類の押印は必要か?
A4-10
不要です。
Q4-11
交付決定通知書は誰宛てに送られるのか?
A4-11
交付決定通知書は申請者に通知します。
Q4-12
申請書を直接センターへ持参することは可能ですか?
A4-12
申請書の受付は郵送のみによって行いますので、持参による受付はできません。
Q4-13
申請受付から補助金の支払いまで、どれくらいの期間を要するか。
A4-13
およそ2か月程度です。
Q4-14
導入した設備は何年使用しなければならないのか。途中で故障した場合は廃棄できないのか?
A4-14
事業者は、補助事業により取得し、又は、更新した設備等(以下「財産」という)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運営を図らなければなりません。採択を受けた事業の目的外用途への転用はできません。 また、知事が定める期間(耐用年数期間)を経過する以前に、当該財産を処分する必要があるときは、事前にセンターの承認を得なければなりません。
<補助金により取得した車両の耐用年数期間>
区分
処分制限期間
自家用車両(レンタカーを除く)(※)
4年
区分
処分制限期間
運送事業用車両・
レンタカー用車両
乗用車 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの 4年
道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの 3年
貨物車 道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車又は
小型自動車で、積載量2トン超のもの
4年
道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車又は
小型自動車で、積載量2トン以下のもの
3年
軽自動車 道路運送車両法上の自動車の種別が軽自動車のもの 3年
Q4-15
県税に未納がないことの証明書はどうやって手に入れるのか?
A4-15
納税証明書は各地方振興局県税部で交付しています。証明事項は「県税に未納(課税)がないこと」を選択してください。
<地方振興局一覧>
県税の窓口
県北地方振興局 県税部
県中地方振興局 県税部
県南地方振興局 県税部
会津地方振興局 県税部
南会津地方振興局 県税部
相双地方振興局 県税部
いわき地方振興局 県税部
所在地
福島市杉妻町2-16(県庁北庁舎4F)
郡山市麓山1-1-1(郡山合同庁舎内)
白河市昭和町269(白河警察署の近く)
会津若松市追手町7-5(会津若松合同庁舎内)
南会津町田島字根小屋甲4277-1(旧南会津郡役所)
南相馬市原町区錦町1-30(南相馬合同庁舎内)
いわき市平字梅本15(いわき合同庁舎内)
連絡先
024-521-2680
024-935-1235
0248-23-1512
0242-29-5235
0241-62-5212
0244-26-1123
0246-24-6024
Q4-16
福島県からの課税がなかったため、納税していない。この場合、県税の納税証明書の提出は必要か?
A4-16
課税がなかった場合も納税証明書の提出は必要です。課税がある場合と同様に、証明事項は「県税に未納(課税)がないこと」を選択してください。
Q4-17
補助金の交付決定後、住所 や苗字が変更となった場合は申請が必要か。
A4-17
第11号様式「変更届出書」の提出が必要です。
Q4-18
要領第9号様式「変更承認申請書」と第11号様式「変更届出書」の違いは?
A4-18
第9号様式「変更承認申請書」は申請から補助金の交付までの間に、申請内容について重大な変更があった場合に提出が必要となります。 第11号様式「変更届出書」は申請後に、申請内容について軽微な変更があった場合に提出が必要となります。
Q4-19
第11号様式の提出が必要な「軽微な変更」に該当するものは何か。
A4-19
次の場合があります。
(1)申請者の名前の変更(法人の代表取締役の変更、個人の改姓など)
(2)申請者の住所変更(変更先は県内に限る)
(3)車両の登録ナンバーの変更
(4)補助金の受領以降に発生する場合
※添付書類は別途指示しますので、第12号様式を提出する際は、事前にセンターへ連絡してください。
Q4-20
第9号様式の提出が必要な「重大な変更」に該当するものは何か。
A4-20
次の場合があります。
(1)車両の売却、廃車等により、補助金の受領を中止する場合
(2)相続により、申請者(車両の所有者)の名義を変更して、補助金の受領をする場合
※(2)の場合、「申請者死亡により補助金受取人を変更する旨の申立書」を併せて提出する必要があります。
※その他の場合の添付書類は別途指示しますので、第9号様式を提出する際は、事前にセンターへ連絡してください。
Q4-21
住居がマンション等で充電設備を設置することが困難な場合、補助金の申請は可能か。
A4-21
個別に判断することとなりますので、まずはセンターにお問合せください。
Q4-22
国補助金の交付を受け、リース料金を減額したリース契約を結んでいる場合、県補助金への申請も可能か。
A4-22
減額分が国補助金と県補助金の合計よりも大きい場合は、県補助金への申請が可能です。
ただし、減額分の内訳が契約書等に記載されている場合は、個別にお問合せください。

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