次の各項に掲げる者のうち、当該各項に定める要件を全て満たす者が対象となります。
(1)補助対象車両を購入する県内の個人
ア 県税について滞納がない者
イ 補助対象車両の購入と併せて自宅に充電設備設置する者又は既に自宅 に 充電設備を設置している者
ウ 今年度、本事業 による補助金の交付を受けていない者
エ 今年度 、本事業による補助金の交付を受けたリース事業者と、リース料金から補助金相当額が差し引かれたリース契約を締結していない者
オ 今年度及びその次年度にわたって、交付決定後に送付される電気自動車 の普及啓発に関するステッカーを貼り付けておくことができる者
(2)補助対象車両を購入する県内の事業者
ア 県税について滞納がない者
イ 中小企業等である者
ウ 補助対象車両の購入と併せて県内事業所に充電設備を設置する者又は既に県内事業所に充電設備を設置している者
エ 今年度、本事業による補助金の交付を受けていない者
オ 今年度、本事業による補助金の交付を受けたリース事業者と、リース料金から補助金相当額が差し引かれたリース契約を締結していない者
カ 今年度及びその次年度にわたって、交付決定後に送付 される電気自動車の普及啓発に関するステッカーを貼り付けておくことができる者
(3)事業者若しくは個人と補助対象車両 に係るリース契約を締結したリース事業者
ア 県税について滞納がない者
イ リース料金から補助金相当額が差し引 かれたリース契約を締結していること
ウ 締結した リース 契約のリース期間が、原則別表第 5 に定める処分制限期間以上であること
エ 貸与先となる個人もしくは事業者が上記((1)ア~オ/(2)ア~カ)の条件を全て満たしていること