提出書類と書類のダウンロード

「◎」必須の書類、「〇」場合によっては必要な書類、「−」不要)

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提出書類
個人
法人
リース
事業者
交付申請書「第1号様式」の原本
個人
法人
リース
事業者
・5ページ全て揃っていること
申請者の登記事項証明書の原本 ※注意
個人
法人
リース
事業者
・申請者名義のもの
・申請日時点で、発行日から3か月以内のもの
注意リース事業者で、貸与先が法人の場合は、貸与先のものも併せて必要
役員名簿「第2号様式」の原本 ※注意
個人
法人
リース
事業者
・役員全員が記載されていること
注意リース事業者で、貸与先が法人の場合は、貸与先のものも併せて必要
住民票の原本 ※注意
個人
法人
リース
事業者
・申請日時点で、発行日から3か月以内のもの
・マイナンバーが記載されていないもの
注意リース事業者で、貸与先が個人または個人事業主の場合は、貸与先のものが必要
県税納税証明書の原本 ※注意
個人
法人
リース
事業者
・申請者名義のもの
・申請日時点で、発行日から3か月以内のもの
・未納がないこと
注意
リース事業者の場合は、貸与先のものも併せて必要
注意
発行先は各地方振興局県税部(県庁北庁舎4Fまたは各地方の合同庁舎内)
誤って市町村発行の納税証明書や課税証明書の提出をされる方が多いのでご注意ください
車両購入時の注文書、
請求書又は売買契約書の写し(いずれか1種)
個人
法人
リース
事業者
・申請者名義のもの
・車両本体価格(税抜)、車名、グレードが分かるもの
車両購入代金の領収書等の写し
個人
法人
リース
事業者
・申請者名義のもの
※所有権留保付き購入の場合、ローン・クレジット・保証・割賦等の契約書の写しを提出
自動車検査証または
自動車検査証記録事項の写し ※注意
個人
法人
リース
事業者
・初度登録が令和5年4月1日以降の新車であること
・使用の本拠の位置が福島県内にあること
注意
所有者と使用者の名義については下記参照(要領 別表第2より抜粋)
自動車検査証の記載事項
通常の購入の場合
補助対象者がリース事業者の場合
割賦販売(※)で購入する場合
法人の役員又は従業員が、申請車両の
管理責任者として「自動車保管場所証明書」
を取得している場合
所有者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
補助対象者と同一名義
自動車販売業者又はローン会社等
補助対象者と同一名義(割賦販売で購入する場合は、自動車販売業者又はローン会社等)
使用者の氏名又は名称
補助対象者と同一名義
貸与先の名義
補助対象者と同一名義
法人の役員又は従業員の名義
補助金振込先口座の通帳の写し
個人
法人
リース
事業者
・申請者名義のもの
・表紙と見開き頁の両方が必要
・金融機関・支店名・普通口座・口座名義(カタカナ表記)・口座番号をすべて確認できること
※ネット銀行等、通帳がない場合は、上記の内容がすべて確認できるログイン画面やキャッシュカードのコピー
※普通(総合)口座以外は指定できません
購入車両のリース契約書の写し
個人
法人
リース
事業者
・リース契約を締結したリース事業者及び事業者または個人双方の印があるもの
・リース料金から補助金額以上が差し引かれている記載があるもの
貸与料金の算定根拠明細書
「第3号様式」の原本
個人
法人
リース
事業者
自宅・事業所に設置した充電設備が
確認できるカラー写真
個人
法人
リース
事業者
・設備全体が写っているもの
補助額一覧表
個人
法人
リース
事業者
・申請車両の欄に〇を記入しているもの
※該当ページのみ提出してください
車両の管理・使用に係る法人と
その社員等による確認書「第4様式」の原本
個人
法人
リース
事業者
※車両の所有者が法人・使用者が従業員の場合に必要
車両の管理・使用に係る社員の在職証明書
「第5号様式」の原本 ※添付資料あり
個人
法人
リース
事業者
※車両の所有者が法人・使用者が従業員の場合に必要
※添付書類
(1)従業員の身分証明書の写し
(運転免許証・健康保険証・住民票・印鑑証明書のうちいずれか1点)
(2)従業員の源泉徴収票(住所氏名以外を塗りつぶしたもの)の写し
※その他センター代表理事が必要と認める書類


必要に応じて提出する書類
交付申請取下届出書「第8様式」の原本
・交付決定に不服がある場合
(決定通知書を受理した日から15日以内に提出)
変更承認申請書「第9号様式」の原本
※重大な変更があった場合
・申請から補助金交付までの間に、申請内容について重大な変更があった場合
重大な変更とは、次の場合があります。
(1)車両の売却、廃車等により、補助金の受領を中止する場合
(2)相続により、申請者(車両の所有者)の名義を変更して、補助金の受領をする場合
※(2)の場合、「申請者死亡により補助金受取人を変更する旨の申立書」を併せて提出する必要があります。
変更届出書「第11号様式」の原本
※軽微な変更があった場合
・申請後に、申請内容について軽微な変更があった場合
軽微な変更とは、次の場合があります
(1)申請者の名前の変更(法人の代表取締役の変更、個人の改姓など)
(2)申請者の住所変更(変更先は県内に限る)
(3)車両の登録ナンバーの変更
(4)補助金の受領以降に発生する場合
取得財産管理台帳兼取得財産明細書「第13号様式」
※保管用の為、提出不要
・補助対象車両について記帳整理し、処分制限期間内(3年又は4年)備えて置く
※処分制限期間は要領の別表第5参照
取得財産処分承認申請書「第14号様式」の原本
・処分制限期間内(3年又は4年)に補助対象車両の処分を行う場合
※処分制限期間は要領の別表第5参照
※申請の手続きは、「財産処分について」を参照してください。
申請者死亡により補助金受取人を変更する旨の申立書の原本
※添付資料あり
・申請後に申請者が死亡した場合
※添付資料
1.申請予定者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本 等)
2.申請者と申立人(相続人総代者)の続柄を証明する書類(戸籍謄本 等)
3.希望振込先金融機関の通帳の写し(表紙と見開き頁)
申請予定者死亡により申請者を変更する旨の申立書の原本
※添付資料あり
・申請前に申請予定者が死亡した場合
※添付資料
1.申請予定者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本 等)
2.申請予定者と申立人(相続人総代者)の続柄を証明する書類(戸籍謄本 等)

書類の提出・問合せ先


※申請書類は、必ず郵便(簡易書留/特定記録/レターパック等)・配達確認可能な方法で提出してください。
※持ち込みによる書類受付・事前審査は致しません。
※書類受領の有無に関するお問合せには対応致しかねます。郵便の追跡サービスなどを利用して確認してください。
受付から約2ヶ月程度で本人へ決定通知書を発送します。
あて名ダウンロード

※角2封筒またはレターパックに貼り付けて使用してください。

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